■介護保険でできる住宅改修
平成13年4月から介護保険が始まりました。介護保険は、高齢に伴う疾病等により、要介護、若しくは要支援状態となって、介護訓練や看護や医療を必要とする方が、その状態に応じて自立した生活が出来るように、それに関わる給付を行う制度です。
介護保険制度における住生活関連施策には、「住宅改修費支給」と「福祉用具貸与及び福祉用具購入費支給」の2種類のサービスがあります。いずれのサービスについても、支給対象者は介護保険で、要支援・要介護(1〜5)と認定された方々です。支給額は住宅改修が20万円、福祉用具購入は10万円の各支給限度基準額内で、実際に掛かった費用の90%です。
■介護保険サービスを受けるには(番号順に流れを説明)
(1)介護認定の申請 市町村へ
申請に必要なもの 申請書、介護保険保険証
(2)主治医の意見書
主治医が、医学的な見地かた意見書を作成します。
(3)確定調査
調査員がご家庭を訪問します。
(4)介護認定審査会
(5)認定 要介護 ・ 要支援 (非認定の場合は、介護保険のサービスは受けられない)
1〜5 1・2
(6)ケアプラン作成
施設に入所
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
●介護老人保険施設(老人保険施設
●介護医療型医療施設
※要支援と認定された方は入所できません。
在宅サービスを受ける
●福祉用具貸与
●福祉用具購入
●
住宅改修←池内工務店施工
●訪問介護
●訪問入浴介護
●訪問リハビリテーション他
■介護保険の支給限度額
支給限度基準額20万円までは、住宅改修費の支給申請をすることができます。そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。
・一度の改修で全額を利用せずに、数回に分けて利用することもできます。
・支給限度額は要支援、要介護1〜要介護5共通で20万円で生涯の定額です。
例外1 要介護認定が3段階以上上がった時
要支援
→
初めて住宅改修
着工の日
要介護1
20万円まで可能
→
要介護3
利用不可
→
再度の住宅改修
着工の日
要介護4
20万円まで可能
●福祉用具購入費の支給限度は10万円です。
要介護状態区分にかかわらず、10万円を限度とします。
<購入例> ・腰掛け便座 ・移動用リフトの吊り具 ・入浴補助用具 ・特殊尿器 ・簡易浴槽
■支給対象となる住宅改修工事
(1)風呂への手すりの取り付け (2)床段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化のための床材の補強 (4)引き戸などへの扉の取り替え